確定申告の際、自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
対象となる医療費の要件
- 自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である。
- その年の1月から12月末日までに支払った医療費である。
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医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(「実際に支払った医療費の合計額」−「Aの金額」)−「Bの金額」
- A.保険金などで補てんされる金額
- 例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
- B.10万円
- (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
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控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書など(支払先が多い場合や支払った医療費の額が高額な場合には、医療費の明細書も)については、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
参考資料:国税庁ホームページ
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控除の対象となる医療費
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは含まれません。)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります)
- 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。
- あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
- 助産師による分べんの介助の対価。
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。
- 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
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ご注意
国家資格を持たない者が行う施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
最近、全国的に国家資格を持たない(無免許)者が、カイロプラクティック、リラクゼーション、リフレクソロジー等の名称にて営業を行っております。一定の資格のない者が行う施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。不明な場合は、営業を行っている所轄保健所への照会を行って下さい。
(はり師、きゅう師、あん摩、マッサージ、指圧師、柔道整復師の開設施術所は、保健所への登録が義務つけられています)
国税庁照会資料
- 【照会要旨】
- 脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか。
- 【回答要旨】
- 一定の資格のない者が行うカイロプラクティクの施術費用は、医療費控除の対象とはなりません。
- 【解説】
- 医師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が必要に応じて行うカイロプラクティクによる施術医療費控除の対象となりますが、それ以外の者が行った場合対象なりません。
- 【関係法令通達】
- 所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条
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